早稲田大学ビジネススクール稲門会

ーWBS 稲門会ー

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、WBS ビジネスネットワークと称する。

2.早稲田大学校友会への稲門会登録名称は、「早稲田大学ビジネススクール稲門会」とする。 略称は「WBS 稲門会」とする。また、この名称は本会の通称として使用可能なものとする。

(目的)

第2条 本会は、会員がビジネスネットワークを広める場を提供すること、及び、それらの ネットワークを通じて、早稲田大学ビジネススクール(以下、WBS)および社会の発展に貢献することを目的とする。

(実施事項)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事項を行う。 

(1)会員向けネットワーキング支援を目的とする懇親イベントの企画・開催

(2)会員の学びの場の提供

(3)会員向けサポート活動

(4)会員向け情報共有

(5)WBSの活動支援

(6)本会の活動報告など各種会議の実施

(7)その他、本会の目的達成に必要となる事項

第2章 本会の位置づけ

(本会の位置づけ)

第4条 本会は、早稲田大学ビジネススクールにおける、在籍生・修了生、教員及び学校をネットワークする唯一の公式団体であると位置付ける。

第3章 会員

(会員の分類)

第5条 本会は正会員と特別会員をもって会員とする。

(会員の資格)

第6条 本会は早稲田大学システム科学研究所一年制専門教育課程、早稲田大学大学院アジア 太平洋研究科修士課程国際経営学専攻、早稲田大学大学院商学研究科(修士課程プロジェクト コース、及びプロフェッショナルコース)、同専門職課程ビジネス専攻及び早稲田大学大学院経営管理 研究科並びに、早稲田大学大学院ファイナンス研究科及び早稲田大学大学院経営管理研究科に在籍している者およびその修了生を正会員とする。

2.早稲田大学システム科学研究所一年制専門教育課程、早稲田大学大学院アジア太平洋 研究科修士課程国際経営学専攻、早稲田大学大学院商学研究科(修士課程プロジェクトコース、 及びプロフェッショナルコース)、同(ビジネス専攻)、早稲田大学大学院ファイナンス研究科、早稲田大学大学院経営管理研究科の教員及び教員経験者をもって特別会員とする。

(会員の入会)

第7条 本会への入会は、前条の各項に該当すれば自動的に入会されるものとする。

(会員資格の喪失)

第8条 会員は以下の理由によって資格を喪失する。

(1)退会

(2)死亡

(3)会員本人がWBSを修了せず中途退学した場合。

(4)会員に本会の名誉を傷つける行為または本会の目的に反する行為あるいは反社会的勢力との 関係が見られた場合。

第4章 会費

(会費の種類)

第9条 本会は会費により運営するものとし、その収入を以下のように定める。 

(1)一般予算 正会員による会費収入は、一般予算とする。

(2)特別予算 補助・寄付金等による収入は、特別予算とする。

(使途)

第10条 会費は原則として、会運営と会が主催する正規の活動にのみ使用する。また、会の運営費は、原則として一般予算によって賄う。但し、一般予算が不足した場合、特別予算を充当できるものとする。

(会費)

第11条 本会の会費については別にこれを定める。

(諸会費)

第12条 当会主催の活動(親睦会等)に参加する者は、その都度必要な会費を納めるものとする。 なお、諸会費に余剰が生じた場合、一般予算に組み入れるものとする。

(補助金・寄付金等)

第13条 大学側、各種団体、個人などから補助・寄付金等が出た場合、特別予算として計上する。

(管理)

第14条 会費の管理については、帳簿書類を備え、会計担当役員によって管理に万全を期さなけれ ばならない。

(返還)

第15条 既に納入した会費については返還しない。

第5章 組織・役員 (役員の構成)

第16条 本会に、以下の役員を置く。 

(1)会長 1名

(2)副会長 複数名

(3)幹事 第20条に定める 

(4)会計 1名以上

(5)監査 1名以上

3.本会の役員のうち、3名の修了生が校友会登録稲門会の役員を兼任する。本会の役員変更 時は速やかに新たな役員名にて校友会登録内容の変更を行うものとする。

(役員の資格)

第17条 会長、副会長、会計、監査の各役員は、本会の正会員の中から第18条の取り決めに則り選任されるものとする。また、幹事については第20条の取り決めに則り選任されるものとする。

(役員の職務)

第18条 役員の職務を以下のように定める。

(1)会長 本会の代表として、第23条で規定する会議体の議長となる。本会が行う一切の活動 の責任者となる。

(2)副会長 本会において、会長を補佐し、会の業務一般を務める。

(3)幹事 本会の事務処理及び各活動の実行責任者となる。

(4)会計 本会の会計処理及び報告業務一切を務める。

(5)監査 本会の会計監査を行う。

(役員の選任・解任)

第19条 会長、副会長、会計、監査の各役員は本会幹事会における承認をもって選任し、また解任するものとする。

2.候補者は、幹事会の討議に基づく推薦により選出する。

(役員の任期)

第20条 会長、副会長、幹事、会計、監査の各役員の任期は原則として2年とする。

2.役員の再任は妨げない。

(幹事)

第21条 本会の円滑な運営に資し第20条3.の職務を遂行するため、幹事会の活動を補助する幹事を置くことができる。

2.幹事は正会員の中から幹事会の討議に基づく推薦により候補者を選出し、本会幹事会における承認をもって選任し、また解任するものとする。

3.幹事は幹事会からの依頼に応じ、以下の職務を行う。

(1)幹事会から依頼のあった連絡事項についての会員への連絡

(2)会員からの連絡、問い合わせ、その他の幹事会への連絡

(3)その他、幹事会から依頼のあった事項

第6章 会議

(会議体の分類)

第22条 本会に以下の会議体を定める。

(1)総会

(2)幹事会

(3)連絡会

2.その他、幹事会は必要に応じて会務執行上に必要となる委員会・会議体を設置可能なものとする。

(会議体の役割と運営)

第23条 本会における会議体の役割と運営を以下のように定める。

(1)総会 本会の最高意思決定機関として、全体方針・計画、各種企画、規約、予算等に関する審議・承認を行う。定時総会の招集は会長若しくは副会長が行い、原則として年1回開催する。会長若しくは副会長は必要に応じて臨時総会の招集を行うことができる。

(2)幹事会 本会の事務運営に関する意思決定機関として、全体方針・計画、各種企画、規約、予算案などの策定及び執行を行う。幹事会の招集は会長若しくは副会長が行い、原則として 3 カ 月に 1 度以上開催する。会長若しくは副会長は必要に応じて臨時幹事会の招集を行うことができる。

(3)連絡会 本会とWBSとの公式会議として、情報共有及び連携を行う。連絡会の招集は会長が行う。会長は必要に応じて臨時連絡会の招集を行うことができる。

(会議体の構成員)

第24条 会議体の構成員を以下のように定める。

(1)総会 正会員・特別会員をもって構成員とする。正会員は総会における動議提出及び議決投票を行うことができる。特別会員は、議決権を有しない。その他、会長が認めた者はオブザーバーとして出席することができる。
(2)幹事会 会長・副会長・幹事・会計・監査をもって構成員とする。構成員は幹事会における動議提出及び議決投票を行うことができる。

(3)連絡会 会長・副会長・WBS 研究科長・事務所担当職員をもって構成員とする。構成員は連絡会における動議提出及び議決投票を行うことができる。その他、幹事は希望によりオブザーバーとして出席することができる。

第7章 会計

(目的)

第25条 本会における会計は、本会の収入及び支出の状況について、それぞれの内容を正確かつ迅速に把握し、正確な財産管理を行うことを目的とする。

(財産の管理及び責任)

第26条 本会おける会計は、幹事会の責任の下、会計担当役員が管理を行う。

(帳簿書類の整理保存)

第27条 本会には、以下の帳簿書類を置く。

(1) 預金通帳

(2) 経費明細書

(帳簿書類の保存・処分)

第28条 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は5年とする。

(経費)

第29 条 本会の経費は、別に定める一般予算及び特別予算を充当する。また、会議の運営費の他に、発行費用、その他必要な印刷物の配布費用及び関連ウェブサイト維持管理費等の会の運営に関わる全ての経費を含む。

(出納)

第30条 本会の出納を以下のように定める。

2.収入 会計は、会費の入金確認及び受領後、納入者から求められた場合領収書を発行する。

3.支出 会計は、会費より経費を支出する場合、これを執行した者より金額・支払い先・内容を明記された領収書の提出を受け、これを保管しなければならない。小口(軽微)支出についても同様とする。

(年度)

第31条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に至る1年間とする。

(決算)

第32 条 会計及び監査担当は、毎会計年度後に開かれる最初の幹事会に於いて報告を行い、承認を得なければならない。

(会計監査)

第33条 監査担当は、本会の決算の監査結果につき幹事会の承認を受けた上、毎会計年度後に開かれる最初の総会に於いて報告しなければならない。

(引継)

第34条 引継は、会長もしくは会長に指名された立会人の下、新旧担当者間で行う。また、会長もしくは立会人は通帳・印鑑・帳簿書類・小口現金等が間違いなく引き継がれたことを確認する。

第8章 情報管理

(対象)

第35条 本章で規定する情報管理の対象は以下の通りとする。 

  1. 会員の個人情報
  2. 本会の活動内容

(2)会議の議事内容(会計に関する事項を含む)

2.対象となる情報は電子データ、印字データの別を問わない。

3.本会で保有した個人情報は、利用後に適切に廃棄する。

(管理)

第36条 本会で管理する情報は、アクセス権の制限等、必要かつ合理的な安全対策を行う。

2.役員及び会員は、幹事会の承認無く、情報を第三者に開示、提供してはならない。

(情報の利用)

第37条 情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用を行ってはならない。但し、法令の定めに基づく場合を除く。

(情報公開)

第38条 幹事会は、本会の活動内容及び会議の議事内容を、会員の要望に応じて、会員に対して適切な方法で公開しなければならない。

2.幹事会は、会員の要望に応じて、会員本人の個人情報を開示しなければならない。 

第9章 規約の改正

(改正手続き)

第39条 本会規約の改正は、総会において出席する正会員総数の過半数の賛成を要する。

第10章 附則

(細則)

第40条 本会会務に必要な細則は別に定める。

(附則)

第41条 この規約は、総会による承認の日から施行する。

改定 2016年9月3日 

改定 2017年9月2日 

改定 2020年1月1日

改定 2024年8月1日